リスク

APFローンアグリーメントの締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。

  1. 本融資資金貸付契約の性格に関する留意点
    本融資資金貸付契約(以下、「本件契約」といいます)に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき、本件契約者が行い、若しくは指図をすることはできません。営業者の貸金事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本件契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶことから、契約期間中に、営業者の判断の下に契約期間等の変更等を行う可能性があります。 
    2. 本融資資金貸付契約の流動性に関する留意点
    契約期間中、本件契約を解約することはできません。本件契約に基づく権利の譲渡は同契約により行うことできません。本件契約に基づく債権を取引する市場および本件契約者である地位を取引する市場は現時点では存在しません。
    3 .貸付金の返還及び金利の支払いに関するリスク
    本件契約に基づく金利の支払又は貸付金の返還は、専ら、営業者の貸金事業による収入をその原資とし、かつ、営業者の会計期間中における営業者の利益を基に算定される金利の支払金額の支払いのみをもって行われます。
    4. 為替リスク
    本件契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、貸金事業の運用は米国ドル建てになっています。金利の支払は米国ドルにて行います。それにより、本件契約者には、円貨での出金の際に為替差損が生じることがあります。 
    5. 法律が変更されるリスク
    本件契約説明書の内容は、本件契約の締結日現在有効な日本法及びカンボジア法に基づいています。また、営業者は、本件契約締結日後に起こりうる日本又はカンボジア、香港における司法決定又は日本法、カンボジア法若しくは行政上の取扱いの変更については何らの保証を与えるものではありません。 
    6. 税制が変更されるリスク
    税務当局の裁量によっては、現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。本件契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には、当初の予想通りの投資効果が得られないおそれがあります。
    7. カンボジアのカントリーリスク
    カンボジアの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や自然災害・疫病、また、近隣諸国との係争や関係次第では戦乱等の可能性があり、営業者の本件契約者に対する本件契約に基づく債務(貸付金返還債務及び利息債務)の履行にも影響が出るおそれがあります。 
    8. 営業者の信用リスク
    会計期間のみならず、貸付金の返還及び貸付金送金日から、最終送金日までの間に、営業者が、横領等を理由に営業不振、支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、本件契約上の利息の支払はもちろん、貸付金の返還が行われない可能性があります。営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。営業者の本件契約者に対する本件契約に基づく債務(貸付金返還債務及び利息債務)の履行は、上記リスクとの関係上、何ら保証されていません。 
    9. 資金繰りが悪化するリスク
    事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。 
    10. 貸付金の送金及び使用に関するリスク
    営業者は、本件契約成立後、同契約に係る貸付金が貸金事業の遂行のために必要であるという判断した場合、その指示により、随時、営業者に送金され、資金使途・費用見込みに示す資金使途内容に従って、貸金事業の遂行のため使用されます。 
    11. 事実の調査に関するリスク
    取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の基準に基づいて実施される調査であり、また、入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査に誤りが存するリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づく判断は、本件契約者への利息債務や貸付金返還債務の履行を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにつき、くれぐれもご留意下さい。 
    12. 特典を付与することができない、又は、変更するリスク
    営業者は本件契約者に対して特典の付与することを予定しておりますが、事情により特典を付与する行うことができない、又は、特典に関する変更を行うリスクがあります。 
    13. 大地震・大津波等の自然災害のリスク
    大地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、営業者の事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。 
    14. 許認可等に関するリスク
    営業者による貸金事業の実施に当たっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に違反した等の理由、又は、規制の強化や変更等の実施により、その後かかる許認可が取り消される等の事情により、営業者の事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
    15. 訴訟等に関するリスク
    営業者がその事業を遂行する上で、労務問題、取引先等との見解の相違等による争訟が発生する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。